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日々の節税指南 おざわ会計事務所 小沢良則
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 生計を一つにしている家族間では、貸借や売買を行っても損益は生じません。生計一つとは、経済が同じということで、その枠のなかでは、すべての金銭的なやり取りは、有っても無いものと考えます。ですから、親が子どもに金を貸して、その利息を子どもから受け取っても、親の収入とも子どもの経費ともみません。
 この考えを超えて「専従者給与」の制度はあります。経営から支払われる生計一つの家族への給与は、一定の手続きを経て、特例として認められ、経営主の経費となります。
 あらかじめ届け出た方法と金額の範囲で、専従者への給与は必要経費として処理できます。ただし、青色申告者だけの制度です。
 白色申告者の場合は別制度があり、専従者への給与は、配偶者は年86万円、それ以外の人は年50万円が必要経費として控除できます。ただし、その年の所得金額を専従者の人数プラス1人の数で割った金額が限度です。
 専従者給与は、@家族経営において生産意欲を高めるためA経営者の所得分散のためB資金贈与のためC経費として節税するためD生活費の充実のため……などに活用することができます。そして、経営主の相続税対策の大きな柱として組み立てることが可能です。
 専従者給与は現在の税制のなかでは、とても大きな特典です。JAの貯金を給与振込口座として活用し、家族みんなの将来設計を考えてみませんか。
鶴岡市農業協同組合
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※この記事は日本農業新聞(株)発行の「JA広報通信」から、許可を得て転載したものです。