亡父の遺言書を見つけた場合どうすれば……。誰もが戸惑う瞬間でしょう。
遺言書が法律的効力をもつには、直筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(同969粂)、秘密証書遺言(同970条)など、法律の定めた方式が有効です。公正証書遺言以外の遺言書が見つかったときには、見つけた者は遅滞なく家庭裁判所に提出し、「検認」という手続を請求しなければなりません。弁護士に手続の代理を頼んでもよいのですが、さほど難しくない手続ですので、家庭裁判所の受付に相談すれば、ひとりでも十分できるはずです。
法律の定める方式に従った遺言書は、これにより利益を受ける者がそれを希望するときにはこれに従わなければならないのが原則。ただし遺言で利益を受ける者が希望しない場合は、話し合いで別の分割方法を決めるのは自由です。 |
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また、遺言制度は被相続人がその相続財産を自由に処分できることが前提ですが、この自由を広く認めてしまうと、相続人の生活が犠牲になってしまうこともあります。そこで遺留分(被相続人が遺言によっても自由に処分できない財産)の制度が認められました。
遺留分を侵害する遺言だとしても、すぐに無効となるわけでなく、相続人が減殺請求をしたときに初めて、取り戻す権利が生まれるのです。遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ったときから生じます。1年間この権利を使わないと時効により消滅しますから、遺留分を主張する場合、早急に弁護士等に相談し、権利行使する必要があります。
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