主婦であるAさんは1日2〜3時間のパートタイマーです。道でタクシーを待っていたら、知人が車で通りかかりました。好意で同乗させてもらったところ、知人の不注意でその車がガードレールに衝突し、Aさんは受傷。家事労働もできなくなり、2〜3ヵ月ほど家事のヘルパーを頼むことになりました。Aさんは休業補償とヘルパー代の損害賠償を請求するつもりです。
Aさんに対する休業補償は、事故前の収入を基礎として、受傷によって休業した現実の収入減の賠償を請求できます。専業主婦には給料はありませんが、現実に家事に従事できなかった期間について、女子労働者の平均賃金額を基礎に損害賠償金が算定されます。Aさんについてはパート勤務の給料と比較して、いずれか高い方で算定されます。 |
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同乗させてもらったAさんが運転者の知人に損害賠償の請求が可能かどうかの争いがありました。この点、最高裁も自賠法三条本文で「他人とは自己のために自動車を運行の用に供する者及び当該自動車の運転者を除くそれ以外の者、同乗者もこれに含まれる」として、無償同乗者も「他人として賠償すべき」といっています。ただ、同乗者との人間関係、同乗目的、態様等を勘案して公平の原則、信義則によって、事情をくみ取ることもあります。
事故の原因にAさんに一因がある場合は過失相殺といって減額されます。Aさんが妊娠中の場合、おなかの子にも(生まれてから)傷害が発生すれば、その子に損害賠償の請求権が認められます。
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