交通事故を起こしてしまったとき、加害者は刑事、民事および行政法上の責任を負います。
これらは別個に課せられますが、民事上の責任ですと、加害者に過失がある以上は被害者に生じた種々の損害を賠償する必要があります。
その内容は、積極的損害として、治療費・通院交通費・入院の諸雑費等ですが、死亡の場合は葬儀費用等が発生します。消極的損害は、休業損害・後遺症の逸失利益、死亡による逸失利益等です。そして、精神的な損害は、慰謝料となります。物税については、車両の修理費用や代車費用等があります。
また、加害者の雇用主の場合、従業員が業務上の運転中に事故を起こしたときは、雇用主が自分自身、車を運転していなくても、賠償責任を負担することになります。 |
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刑事上の責任においては、被害者と示談(じだん)(※)が成立した場合でも、示談は情状の面で被害者に対する誠意を示すものとして斟酌(しんしゃく)されることはあっても、刑事責任そのものを免れるということはありません。
行政法上の責任(免停等の処分)は、民事・刑事の責任と別個のものとして、処分が決められます。
※示談とは、加害者が被害者に一定の損害賠償を支払い、被害者は加害者に対して、この金額以上の損害賠償請求を将来にわたって行わない、という約束をすることを言います。
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